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小型家電リサイクル法に関して
使用済みになった家電製品のリサイクルは、これまで、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコンといった「家電リサイクル法」に定められた5品目で進められてきました。
これらに加え、新たに始まった「小型家電リサイクル法」は、携帯電話、デジタルカメラ、ゲーム機、時計、ドライヤー、扇風機、炊飯器、電子レンジなど、これまで法律の対象となっていなかったほぼすべての家電製品を対象として、リサイクルを進めていくための法律です。
小型家電リサイクル法とは
施行の目的(平成25年度4月1日)
使用済小型電子機器等に利用されている金属その他の有用なものの相当部分が回収されずに廃棄されている状況に鑑み、使用済小型電子機器等の再資源化を促進するための措置を講ずることにより、廃棄物の適正な処理及び資源の有効な利用の確保を図り、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与すること。
何のための法律なの?

リサイクル家電5品目の処分方法も変わるの?
これまでと変わりません。
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電5 品目は、これまでどおり「家電リサイクル法」の対象です。 回収、処分方法は、小型家電とは異なります。
テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機の家電5 品目は、これまでどおり「家電リサイクル法」の対象です。 回収、処分方法は、小型家電とは異なります。
どのように回収するの?
具体的には各市町村が設置した小型家電回収ボックスへの持ち込みとなります。自治体によって回収可能なサイズが異なるので確認が必要です。
回収を行っている市町村のホームページの解説は以下のようになります。
沼津市
三島市
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